2月まで就職決まらずに3月頭にようやく決まる
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3.14地震でいろいろあって会社が倒産
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1月まで就職決まらず先日ようやく採用
しかも2社同時に
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1社断る
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出勤初日にインフルで40度
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採用取り消し
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断った会社に頼んでみるも撃沈
亜嗚呼嗚呼ああああああああああああああああああああああああああ
>>58
>断った会社に頼んでみるも撃沈
これは流石に無理ないよ…
お祓いに行って、心機一転、再就職がんがれ
>>58
>出勤初日にインフルで40度
>↓
>採用取り消し
これってありなのか?
表面化したら問題になりそうだが
その前後にいろいろありそうな気はしなくもないが、
もしほんとに病欠のみでいきなり解雇なら問題ありだねえ。
>>59
結局一回も出勤したことないから再就職じゃないんだよ
正月に成田山で厄払いしたけど効かなかった
>>60
試用期間だったからね
不健康な奴って判断されたんだと思う
成田山の厄払いはなぁ…
あそこでおみくじで凶引いて冗談抜きでひどい一年になって以来
成田山には近寄らないようにしている
>>62
試用期間っつっても雇用関係は存在するよ。
簡単に採用取り消しはできない。
しかも一過性のインフルエンザに罹患したのが解雇の理由にはなり得ないよね。
「正当な職務履行に耐えられないほどの健康状態が慢性的に続いている」わけじゃないでしょ?
労基署に相談すれば良かったねえ。
バカ?
2週間はどんな理由があろうが一方的に解雇出来るんだよ
初めて聞いたぞ。
内定以降労基法の縛りいろいろ受けるのが一般的なんだが。
よかったらその根拠聞かせてほしい。
>>74
これは本当。
>2週間以内の解雇なので、解雇予告も解雇予告手当(30日分以上の平均賃金の支払)も必要ありません
経営側にも最小限の権利があるってこった。
雇用される側の権利だけを振り回してると経済がおかしなことになるのはダメリカが実証してるのでよろしく
いやいや解雇の正当性を聞いているわけなんで、
予告とか手当とか事後処理の話はこの際関係ないと言うことで
もしそれが正しければ
・ある企業が100人の新入社員雇用を経営計画に盛り込む
・その年に200人に内定を出し、4/1から200人全員試用期間として雇用を開始する
・二週間以内に理由の如何を問わず100人を解雇する
ということができる訳なんだが。それほんとか?
>>62
不当解雇で訴えることもできるだろうけど
そんな胸糞悪い会社で働きたくもないわなあ
不当解雇の訴訟で、解雇無効の判決勝ち取ったニュースを見るが
その人は本当に職場復帰してるのだろうか?
労働基準法第21条でとりあえずググれよw
まぁ人事の方も雇用者からみたら使用者だから、そういう所は知らせないんだろうけどねww
まぁ試用期間が定められてないようなチンケな企業はシラネw
問題ないに決まってるだろw
出勤初日に出勤してこない人を首に出来ない法律なんてあるはずないだろw
インフルだったら数日は出て来れないのに
マジレスすると、無職なんだからインフルにかからないようにいくらでもひきこもれたはずだろ?
かかったのは自己管理不足なんだよ
インフルなら1日じゃすまないし、だったら来なくていいよって気にもなるよ。
もっともそんな人間に任せている会社なら何も頑張らなくても給料もらえるんだから天国かも。
中小で就業規則で試用期間決まってない会社とかだったらないかもかも
【同法第21条第1項要約】
「試の使用期間中の者を14日以内に解雇する場合には、解雇予告を要しない」
つまり、使用者が従業員を解雇する場合は原則として30日以上前に予告する必要がありますが、
試用期間中の場合は予告をする必要はありません。
しかし基本的にこの解雇予告の適用除外が適用されるには、
労働契約書や従業員の労働条件について体系的に定めている「就業規則」のなかに
明確に試用期間について定められていることが必要です。
したがいまして、例えば中小零細企業において採用され、
かつ就業規則や労働契約書を交わすことなく単に「採用します。はい働きます」という
労使双方の意思が合致したのみの場合は、労働契約としては有効に成立はしますが、
試用期間について何らの合意もなく労働契約が成立したのであれば、
原則として採用後2週間以内の解雇については、
使用者は「30日前の解雇予告」をするか「30日分の平均賃金を支払う」義務があるのです。
出勤初日から何日も休んで解雇されて、労基署にいくら訴えてもそりゃ相手にされないよw
明らかに会社から辞めろとは言わない。あくまでも自主退職、辞退という体にする。
なんか寝てる間に好き放題書かれているけど、一言だけ
>>86
かなり失礼なこと書かれちゃってるけど、俺に必要な最低限の知識って何?
今回の事例が不当解雇ではないという法的根拠をください。
解雇予告手当云々および労働基準法第21条は関係なしね。
解雇予告も何も、解雇そのものの有効性について疑義があるわけだし。
解雇が有効であるとして、そのあとの話でしょ、手当とか予告とかは。
>>87の
>原則として採用後2週間以内の解雇については
の「解雇」そのものの有効性について法的根拠を聞きたい。
胸くそ悪いので俺の人格攻撃なしね。
おれはいきなり「バカ?」といわれたことに一言も返してないし。
ちょっとあまりに好き放題書かれてるんで、スレチ承知で申し訳ない。
どこをどーみたらこの事例が不当解雇になるの?
不当解雇に相当するという法的根拠を下さい。
実務者なんでしょ?
不当解雇だというなら労働基準監督署に行けばw
余裕なさそうで関わるとしつこいタイプ。
テンパってるなw
何でそれが書いてある法律が「関係なしね」なんだよwww
試用期間だから正式な労使契約締結前ってことじゃないの?
実務やってるなら専門家につてがあるんだろうから
茶飲み話できいてみればいいじゃないのさ
>>102
労働契約法第六条で労働契約は成立した状態。
今回のケースは同16条に抵触するんじゃないか?という話。
労基法21条は解雇に際して手当を払う必要性有無について書いてあるだけ。
解雇の正当性云々については触れられてないよ。
だから関係ないって書いてるんじゃない?
中途だと即日のところもあるよね。
だとしたら、2週間云々もクリアするんじゃない?
一体どんな連絡の仕方したんだよ。
まさかとは思うけど
「インフルエンザなので休みます」
じゃないよね?
「インフルエンザと診断されたのですが、明日が初出勤なのですがどのようにしたらよろしいでしょうか。熱は40度ありますが、
這ってでも出勤する事は可能です」
みたいな感じのニュアンスで少なくとも前日には連絡しないとなぁ…
病気になるのはしょうがないけど、その後の対応が問題なんだよね。
きちんと病院に行ってなかったのか、とかも怪しい
ピンポイントで出社時に40℃ってそうそうない気がする
今年のインフルは予防接種を受けていても
発症率が高いそうだ。
それは身を以って知ってるが
予防接種してると割と軽めで済んでる人も多いと聞いている。
あと、病院に行ってきちんと処方された薬を飲めば割とすぐに効くから、
出社前後の数時間でピンポイントに40℃、つーのは
よっぽど運が悪いかちゃんとしなかったかどちらかかな、と。
この記事へのコメント
どうせインフル感染発症で、会社に何の連絡もしないパターンだろ
で、試用期間中の無断欠勤で解雇
仮病だと思われたのでは?
診断書出せとすら言わないのにはモニョルが。
解雇の正当性については裁判になったら確実に会社は負けるでしょうけどね
>マジレスすると、無職なんだからインフルにかからないようにいくらでもひきこもれたはずだろ?
>かかったのは自己管理不足なんだよ
↑これだろうな
ワクチン打って人混みに出掛けるなよ